京都朝鮮学校いやがらせ事件、学校側の法的対応

■告訴
(1)威力業務妨害罪及び強要罪(組織犯罪処罰法)
(2)器物損壊罪及び名誉毀損

 以上の告訴状にもとづき、主要メンバー4名が8月10日に逮捕。8月31日には、威力業務妨害罪(組織犯罪処罰法)及び侮辱罪、またスピーカーのコード断線実行犯については器物損壊罪(暴力行為等処罰法)で起訴された。

人権救済申立
 京都弁護士会人権救済申立てを行う。

 以上の申立を受け、京都弁護士会は「朝鮮学校に対する嫌がらせに関する会長声明」を発表した

■仮処分・間接強制
(1)3月19日、在特会在特会等を債務者として街宣活動禁止等の仮処分申請(3月25日決定)
(2)3月31日、違反1回辺り100万円の仮払い金の支払を求める間接強制申立(5月19日発令)

民事訴訟
(1)6月28日、朝鮮学校側は在特会及び9名の主要メンバーらを被告として京都地裁民事訴訟を提起。
(2)請求の趣旨は、2009年12月4日、2010年1月14日、3月28日の各街宣活動等につき、1000万円の支払を求めるもの。
(3)9月16日に第一回口頭弁論が開廷。

※以上は、すべて康仙華「在日朝鮮人への差別感情をむき出しにした朝鮮学校嫌がらせ事件」『人権と生活』№31(在日本朝鮮人人権協会、2010年)による。