副会長八木、訴訟内容について語る

在特会夏フェスin千葉(7月18日)で副会長八木が語った内容のメモ

 なお、八木はこの講演を、(1)在特会員に説明責任を果たすもの、(2)左翼と戦うための「情報戦」の一環と位置づけている。したがって、故意に偽りの情報を潜ませている可能性もある。また、生放送の不具合や八木自身の曖昧な言い回しのため、ブログ主による推測の部分もある点を予めご承知願いたい。

(1)訴訟の内容
 (ア)第1回目の仮処分の本訴(134号事件)
   3月24日に決定された在特会や主権会のデモ禁止に関するもの*1
 (イ)間接強制の本訴(221号事件)
   仮処分に違反した場合に違反金100万円を支払えとの内容。
 (ウ)第2回目の仮処分の本訴(不明)
内容は不明だが、(ア)と同内容で、債務者が異なるだけと思われる。これにより、八木が仮処分の債務者の一人となった。他の対象者は不明。
  
 (エ)不法行為に対する賠償請求
詳しい内容は不明。ただし、連帯した3000万円の損害賠償請求を求められていると見られる。

(2)在特会の訴訟への対応状況
(ア)訴状内容をいまだに理解できていないらしい
法務関係は現在、副会長の八木が窓口となっていると見られる。ただし、講演から伺えることは、八木自身が法律の素人であり、訴状の内容も理解していないということ(ただし、これは八木なりの情報戦かもしれない)。例えば、「原告は不法行為というが、どの法律に違反したか説明されていない。主張が理解不能」といった旨の発言をしている。これは、訴状に根拠条文などが示されていないと言いたいと思われるが、根拠法が明確な場合、省略されることは多いし、おそらく「不法行為に対する損害賠償」と記されているのだろうが、これが民法709条であることは明らか。

(イ)代理人を立てるかどうかも未定らしい
「弁護士を立てるかどうか」も含めて検討中と述べている。法務担当であるにも関わらず、八木は今回の件で訴えられた関係者の訴状内容もすべて理解していないと述べている。このことから分かるのは、関係者の間で裁判への取り組みについてコンセンサスがとれていないということ。おそらく弁護士費用の問題ではないか?



 

*1:※注 仮処分の詳しい内容は、「座談会◎外国人差別制度・『在特会』・ファシズム」『インパクション』174号において、原告の代理人によって説明されています。