セクト(カルト)に関するメモ

法学的にカルトを考える場合は、この辺りか。

○大石眞「いわゆるセクトをめぐる法律問題(一)―教会・国家関係の新局面」『法政研究』第58巻第1号(1991年)
○「いわゆるセクトをめぐる法律問題(二)―教会・国家関係の新局面」『法政研究』第59巻第1号(1992年)
○「いわゆるセクトをめぐる法律問題(三)――教会・国家関係の新局面」『法政研究』第59巻第2号(1993年)
中島宏「フランス公法と反セクト法」『 一橋法学』1(3)2002年


ざっと目を通すと、いかにフランスがある意味で厳しく、米国が寛容かということがわかる。当然ながら、大半がカトリック、そして歴史的反動として厳格な政教分離原則を持つ国とそうでない国とでは大きな違いがある。

なお、フランスでは、教会や集会所が自治体の所有物であるのがほとんどで、それを宗教団体に貸与する形がとられている。宗教団体の課税問題は、大石先生を中心に見ていけば主要なものはフォローできそう。あとは、京大の大家重夫が『宗教関係判例集成』全10巻。